多重債務・自己破産!株取引、先物取引、FXなどの借金は免責不許可事由で免責は無理か?

2019年2月8日

 

自己破産したい!え借金帳消しにならないの?

自己破産する場合で借金の免責が無理ですよ、というのが免責不許可事由。

簡単に借金が帳消しになるならば、誰でも好きなだけ豪遊して物を買いまくって、おいしいもの食べて旅行して好き放題しますよね。

世の中そんなに甘くありません。

免責不許可事由。男性の場合まずはギャンブルです。

パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪が公営ギャンブルでしょうか。

もう一つありました。オートレースです。

私はこんなギャンブルがあるとは恥ずかしながら知りませんでした。

全国で5つの市が主催して行われているようです。

川口市(埼玉県)伊勢崎市(群馬県)浜松市(静岡県)山陽小野田市(山口県)飯塚市(福岡県)の5市です。

元SMAPの森且行さんが活躍していると言えばピンと来る方もいらっしゃるでしょう。

私のこのブログに「バンドルカード競馬」とか「バンドルカード競輪」などというキーワードでお越しいただく方もいます。

どんな手でも使ってギャンブルのためのお金を捻出したいようです。こうなるともう完全に病気レベルだと思います。

女性であれば免責不許可事由はショッピングなどによる浪費

女性はもともと買い物が大好きな生き物です。

それがちょっと行き過ぎると、必要の無いものでも買うことによってストレス発散する方がいらっしゃいます。

そしてもっと行き過ぎると買い物依存症に陥る方も少なからずいらっしゃいます。

女性の社会進出が進み、お金を稼げるようになったと同時にストレスのかかり具合も以前より大きくなったことは疑う余地もありません。

洋服や化粧品は良いものを買うと非常にお金がかかりますし、エステ、美容整形となるととんでもない出費になります。

これらの浪費は一時的に、溜まったストレスを気持ちよく発散できるのですがクレジットカードのショッピング枠をリボ払いやクレジットカードのキャッシング枠などを使い出すと借金は雪だるま式に増えます。

株、オプション、FX、仮想通貨などの取引の免責不許可

上記した2種類は破産法252条1項4号にある浪費、ギャンブルなどの射幸行為による債務超過で免責不許可事由となります。

株だと信用取引やデイトレード、FXや仮想通貨のレバレッジをかけたものや先物取引などは投資ではなく投機に近くぶっちゃけていえばギャンブルです。

これらも射幸行為とみなされ免責不許可事由となっています。

特にFXは9割の人が損をすると言われています。しかも最大25倍ものレバレッジがかけられるため、負けを取り戻すための大勝負を簡単にできてしまいます。

そして更に損失は膨らみ取り返しのつかないことになります。大袈裟に言うと1割のプロに9割の素人がカモにされるゲームということになります。

FX業者の正しい使い方は口座を開いてキャッシュバックを貰い(数万円もらえることが多いで)、キャッシュバックの条件である一定量の入金はレバレッジをかけずにドル円に打ち込んで短期間で決済してもう取引しない。です。

よっぽどの戦略や知識のコネがない限り素人はFXに手をだしてはいけません。

あきらめないで!免責不許可事由だと絶対に免責されないか

裁判所の裁量、つまり裁判官の裁量によって免責が許可される裁量免責があります。

これは平成17に行われた破産法改正によります。

本当は免責不許可であっても弁護士を通して適切に破産の申し立てをし、借金の一部を返済すれば残りは免責される一部免責というものです。

自分で申請するのではなく、弁護士に相談して最適なアドバイスを受けることが肝要です。

平成17年1月以前であれば、免責不許可事由であれば免責が無理なケースが多々ありましたが、最近ではよっぽど悪質でなければ免責されることが実際には多いようです。

ギャンブルや買い物などの依存症は精神的な病気であり専門家や自助グループのお世話にならないとなかなか完治することは難しいです。

ちょっとしたボタンの掛け違いで人生は大きく傾いてくるものです。程度の差こそあれ誰でも似たような経験をされているのではないでしょうか。

しかしそのような修羅場をいくつも通って克服してきた人間が強い人間なのかもしれません。

ブラック企業、詐欺、援助交際、ギャンブル、お金を稼ぐために他人の不幸を省みない手段が横行していて災難がいつなんどき我が身に降り注ぐかもわかりません。

自分を守れるのは自分だけ。金融リテラシーや法律の知識もなるべく多く習得し、カモにされない人生を送りたいものです。

一般的な自己破産の手続きと流れ

財産も免責不許可事由もない場合の自己破産を同時廃止といいます。

会社経営者などではない場合の個人の自己破産では7割以上が同時廃止になります。

ですから普通の人にはより身近な同時廃止について説明します。

■先ず一番最初にすることは自己破産の手続きをしてくれる弁護士を探す事です。

■弁護士が見つかり自己破産手続きを依頼できたら、その弁護士さんが当日もしくは翌日に「破産手続きの依頼を受けましたから支払い請求をストップしてくださいね」という趣旨の通知を借金先(債権者)に送ってくれます。

■自己破産手続きに必要な書類を集めて弁護士に提出し弁護士さんに破産申立書類を作成してもらいます。

■弁護士さんが申し立てをしてくれます。

■弁護士さんと一緒に裁判所に行き申立の内容について裁判官と面接します。これを免責審尋といいます。この約一週間後に免責許可されればその通知が弁護士事務所に届く事となります。

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自己破産したあとはどうなるのかデメリットは?

晴れてかどうか分かりませんが、以上のような流れで無事自己破産することができました。

自己破産の最大のデメリットは破産者名義の車と家の没収です。「ひらめいた!では破産前に名義を他の家族に変えればいい!」

ダメです!そんなことをすると不正に財産を隠したと思われて破産自体認めてもらえない事もありえます。やめておきましょう。

あとは5年から10年はローンが一切組めなくなることでしょうか。

これは致し方ありませんね。

自己能力では払いきれなかった借金がゼロになるのですから新しい人生をもらったと考えまじめにコツコツ働きましょう。

しかし世の中には複数回自己破産する人もいます。もうこれは猛者といえましょう。

2回目の自己破産は前の破産から7年間経過していないと申請できません。

1回目も2回目もギャンブルによる借金!であれば認められない可能性大ですが、2回目が誰かの保証人になっていた場合など本人の責任が弱ければ認められる可能性があります。

闇金などにから不当に負ってしまった負債に関してはよいですが、真っ当な債権者の負債を踏み倒すことは道義的に問題があります。

借金しないでもいいように計画的に生きたいものです。